法人成り:個人事業廃業時の注意点(小規模企業共済)
今回も個人事業を廃業する際に注意すべき点の内、小規模企業共済についてご説明してきます。制度の細かい説明は別の機会に掲載致します。
【小規模企業共済】
<概要>
会社の経営者や役員が廃業や退職をするまでに、掛金として積立てておける制度です。
積立て時は掛金に対して個人の所得控除を受けることができます。また、同時に事業資金の借入もできるのでメリットの大きな制度といえます。
掛金の期間が長いほど、多く共済金が支給されます。
ただし、240ヶ月未満で任意解約した場合には掛金合計を下回りますので、ご注意ください。
<法人成りした場合>
法人成りした際に個人事業が廃業したことになります。
そのため、小規模企業共済の解約事由に該当し、共済金が本人に支給されます。
注意点は、掛金の納付期間が短い場合には掛金満額以下の共済金が支給されることになり、損が発生してしまいます。
そういった場合の対策として、法人なり後も個人事業時代の掛金の期間を通算して納付期間をカウントしてくれます。
法人成り時に小規模企業共済の加入条件を満たしている必要がございます。
上記については、法人成りする際に、検討が漏れてしまうことが多い事項となりますので、ご参考いただければ幸いです。
今回は以上となります。
最後に参考URLを掲載させていただきます。
【参考】
中小機構:事業の法人化に伴い、共済契約を引継ぎ(承継)する場合
https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/