お役立ちコラム

持続化給付金について

 持続化給付金(法人200万円、個人100万円)の速報版が発表されましたので、複数の資料に書かれている内容を横断的にまとめて簡単に内容を解説したいと思います。 ただし、まだ申請の受付は始まっていません。なお、昨年度中に創業した事業者の方も給付の対象となります。また、電子申請の場合には申請後、2週間程度で給付することを想定とあります。一応、完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口を順次設置とは書いてありますが、詳細は未定です。

①対象について ・新型コロナウイルスの影響により、一月の売上が前年同月比で50%以上減少した月があること。

 →2020年1月以降のひと月を「任意で」選択。

・医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人なども対象。

・2019年以前から売上があり、今後も継続見込み。

・法人の場合:資本金額10億円未満、または、常時雇用従業員数2000人以下

 →2020年4月1日時点

②給付金の計算方法について 原則は法人に対しては200万円、個人事業主に対しては100万円が上限となりました。ただし、前年からの売上の減少分(下記算式)が上限となります。

売上減少額 = 直前期の売上-前期対象月比50%以上マイナス月の売上×12

法人の計算例を挙げますが、経済産業省資料の例を一部改訂してお伝えします。

(事業年度:4月~3月とした場合)

・令和元年4月~令和2年3月の年間売上:500万円

・令和元年4月の月間売上:50万円

・令和2年4月の月刊売上:20万円

・50万円×50%=25万円 > 20万円 → 50%以上減少

・500万円-20万円(選択月の売上)×12か月=260万円(売上減少額)

・260万円 > 200万円 → 給付額:200万円

この例では「売上減少額 > 200万円」だったので、200万円となりますが、「売上減少額 < 200万円」であれば、200万円ではなく、売上減少額が給付額となります。この場合は10万円未満は切り捨てで計算されます。

昨年10月に創業した会社の場合は下記となります。(設立日:令和元年10月10日)

→設立した月は創業日数に関わらず、1か月として計算(3か月間)する

・令和元年10月の売上:50万円

・令和元年11月の売上:50万円

・令和元年12月の売上:80万円

・令和元年の売上合計額:180万円

・売上減少月として、任意に選択した5月の売上:20万円

・(50万円+50万円+80万円)÷3ヶ月=60万円 > 20万円 → 50%以上減  少

・180万円÷3か月×12か月-20万円×12か月=480万円 ・480万円 > 200万円 → 給付額:200万円 

③申請期間について

・令和2年度補正予算の成立【翌日】から令和3年1月15日まで

・電子申請の送信完了の締め切り:令和【3】年1月15日の24時まで  

④申請方法について

持続化給付金の申請用ホームページ(令和2年度補正予算の成立後公表)から行います。

詳細情報に関しましては、下記からご確認ください。

①持続化給付金に関するお知らせ(速報版) https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

②中小企業 https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf

③個人事業主 https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf

まだまだ出口が見えず不安な状況が続きますが、有用な情報をしっかり使いながら、この苦境を乗り越えていきましょう。今後も継続して情報を共有できるように努めさせて頂きます。引続き宜しくお願い致します。

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