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領収書は必要?

事業を行っていく上で、経費として計上できるものが多いほど税額が少なくなります。事業に関係する支出が経費として認められるのですが、さて、その際に領収書は必要なのでしょうか?

領収書とは、金銭の受け渡しを証明するために金銭の受け手が発行する証明書です。金銭の支払い手からすると、金銭を実際に支払ったという証拠になります。
領収書の代用としてレシートもありますが、レシートを代用した場合、宛名が記載されていないという点で誰が支払ったものかわからないという欠点もあります。
少額なものはレシートでもかまいませんが、金額が大きいものは当然税務署のチェックも厳しくなります。
領収書を残しておくことで、税務署に対する客観的な証拠として有効になるということです。

また、領収書以外のものでも、
・日付
・支払先
・支払い金額
・支払い内容
上記の情報が記載されていれば、領収書の代用とすることができます。

経費として証明できる証明書類には領収書やレシートに加え、次のようなものがありますので、残しておくと良いでしょう。
・納品書や請求書
・メールや郵便物
・出金伝票      など...

会社法(株式会社や合同会社など、会社が守るべき法律)・・・10年
法人税法(株式会社など法人に対する税金に関する法律)・・・原則7年
所得税法(個人事業主に対する税金に関する法律)・・・青色申告7年、白色申告5年

領収書の保存期間は法律によって決まっています。

最初に述べましたが、経費の定義は事業に関係する支出です。経費にならないものまで計上してしまうと税務署からペナルティーを科せられることもあります。
また、法人税、法人事業税、法人住民税は義務としての納税となりますので、経費にはなりません。

領収書があっても経費として認められるものとそうでないものがありますから、計上する際には注意が必要です。

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