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遺産相続の基本ルール!!

 遺産相続の基本的なルールを簡易にまとめたものをお届けしますのでぜひご覧ください。 相続税のことも気にかかりますが、それと同じくらい重要なことが遺産を相続するための準備です。

 遺産相続の基本ルール 遺産相続で長男と長女がもめないか心配をしている甲さんの場合についてご紹介します。 二世帯住宅に長男家族と暮らしていますが、老朽化した家は長男が立て替えています。 すでに結婚して家を出た長女もいます。

 甲さんの主な財産は住宅の敷地(5,000万円相当)と預金1,000万円です。相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えています。

 遺言で指定した場合を除き、甲さんの遺産は相続人である妻と長男、長女の3人が引継ぎます。誰がどれだけ相続するかは、相続人同士の話し合いで決めます。 話し合いで結論が出ない場合は、民法のルールにより「法定相続分」で相続します。 甲さんの場合の法定相続分は妻が1/2の3,000万円、長男と長女は1/4ずつの1,500万円ずつ相続する権利を持ちます。

 二世帯住宅に同居している妻または長男が、その敷地を相続すれば敷地の評価額が8割減となる相続税の特例も使えます。 その場合は長女が1,000万円の預金を相続しても法定相続分の1,500万円には足りません。

 その他、甲さんが長男に家の建て替え資金を援助していると、その分は「特別利益」として長男の取り分から減らせます。また長男が甲さんに付きっきりで介護するなどの「特別な貢献」をした場合は「寄与分」として多く相続したいと長女に主張するかもしれません。

 甲さんのケースは、円満に相続の手続きを進めるため遺言を残した方が良い例です。

 この場合、長女の遺産の遺留分(遺言がある場合の取り分)は1/8(750万円)です。 たとえば遺言で長女が預金1,000万円を相続すると、長女の相続分は遺留分を上回りますので妻と長男は相続税の特例を受けたうえで、甲さんの死後も今の家に住むことができます。

 相続では、相続税の問題がクローズアップされますが、実際には「誰に」「何を」相続されるかを事前に話し合いで決めておくことがとても大事だと思います。親族間でもめてしまうことがないように、是非話をする機会を作ってみてください。

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