年末調整とは?!
給与の支払いを受け、源泉徴収を差し引かれている場合に、毎年行う必要があるのが年末調整です。
年末調整の流れとしては、
1.給与総額と徴収額の計算
対象となる従業員の1月から12月の間に支払われた「給与や賞与の総額」と源泉徴収した「徴収税額の総額」を計算します。
※年の途中で入社した従業員については、その年に前職で給与を支払われていた場合、前職分も年末調整の対象になります。
2.給与所得控除後の金額の計算
従業員の所得税などを計算する時、一定額を法律で定められた必要経費として給与から差し引くことができる控除分です。給与等の総額に応じて給与所得控除額を計算し、給与等の総額から差し引きます。
3.各種所得控除の合計額の計算
各種所得控除額を正しく計算するため、以下の書類を控除の証拠として収集し、「所得控除の合計額」を計算します。
・扶養控除等(異動)申告書
・配偶者特別控除申告書
・従業員が加入する生命保険・地震保険などの保険料控除証明書
・給与・賞与以外で支払った社会保険料の保険料控除証明書
・住宅ローン控除のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書
4.課税給与所得金額の計算
税金は所得全部にかけられるのではなく、「所得から所得控除を差し引いた金額」にかけられる仕組みになっています。この「所得から所得控除を差し引いた金額」を課税所得といいます。
5.算出所得税額の計算
「課税給与所得金額」から、国税庁の公式サイト「算出所得税額の速算表」を参考にして、「算出所得税額」を計算します。
6.住宅ローン控除額の控除と年調所得額の計算
2年目以降の住宅ローンについては年末調整での控除となります。
※購入して1年目は年末調整の対象にはならずに確定申告になります。
算出所得税額から、住宅ローンの控除額を差し引いたものが「年調所得税額」です。
7.年調年税額の計算と過不足額の還付・徴収
1で算出された源泉徴収税額の総額が「年調年税額」より多ければ差額を「還付」、あるいは、少なければ差額を「徴収」します。
8.所得税徴収高計算書の作成と源泉所得税の納付
「所得税徴収高計算書」の提出とともに、1月10日までに「源泉徴収税」を税務署に納付します。
納期の特例を受けていると、7月から12月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は1月20日が納付期限となります。
9.源泉徴収票・法定調書合計表・給与支払報告書の作成と提出
従業員へ精算した後に以下の書類の作成・提出を行います。
・源泉徴収票(給与支払報告書)を作成し各従業員の所在地となる市区町村へ提出
・「法定調書合計表」と「源泉徴収票」を税務署へ提出
年末調整がスムーズに実施できるかどうかは「各種申告書のスムーズな回収で決まる」ともいえます。申告書の提出依頼や催促など早めに行いましょう。