お役立ちコラム

法人成り その2(社宅について)

前回に続き、法人成りの"メリット"をご説明致します。

今回のご説明させて頂く"メリット"は個人事業ではできない、法人だからこそできる「社宅の経費計上」についてです。

社宅の経費計上は使用者のお金の負担を減らすことができ、更に、法人の経費計上をすることができます。

【社宅によるメリット】

 社宅とは会社が所有又は賃借している不動産を役員・従業員へ賃貸することを言います。会社が賃貸する金額には上限があり、役員と従業員へ賃貸するのにそれぞれ計算方法が違います。下記算式は月額の家賃です。

≪役員への賃貸する場合≫

 ①法人所有物件を賃貸する場合

  (家屋の課税標準額※×12%+敷地の課税標準額※×6%)×1/12

 ②法人が借りている物件を賃貸する場合

  法人が貸主さんへ支払う地代家賃の50%の金額と、①のうちいずれか多い金額

 ③小規模の住宅の場合(家屋の床面積が132㎡(木造以外の家屋は99㎡)の家屋を言います。)

  家屋の課税標準額※×0.2%+12円×家屋の総床面積/3.3+敷地の課税標準額※×0.22%

≪従業員へ賃貸する場合≫

  次の算式で計算した家賃の50%以上の金額

  家屋の課税標準額※×0.2%+12円×家屋の総床面積/3.3+敷地の課税標準額※×0.22%

[※課税標準額 = その年度の固定資産税の課税標準額]

例えば会社が賃借契約している物件を役員・従業員の住まいを会社が賃借することで、会社は家賃の50%を経費計上し、個人は家賃の半額で住むことができます。

従業員の雇用を確保する上でも、社宅がある会社の方が新入社員の応募率が上がる点も、一つのメリットと考えられます。

注意点として対象となる物件は必ず法人所有の物件か、法人が賃貸借契約している物件であることです。

今回は以上となります。

ご活用いただければと存じます。

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