法人成り その2(社宅について)
前回に続き、法人成りの"メリット"をご説明致します。
今回のご説明させて頂く"メリット"は個人事業ではできない、法人だからこそできる「社宅の経費計上」についてです。
社宅の経費計上は使用者のお金の負担を減らすことができ、更に、法人の経費計上をすることができます。
【社宅によるメリット】
社宅とは会社が所有又は賃借している不動産を役員・従業員へ賃貸することを言います。会社が賃貸する金額には上限があり、役員と従業員へ賃貸するのにそれぞれ計算方法が違います。下記算式は月額の家賃です。
≪役員への賃貸する場合≫
①法人所有物件を賃貸する場合
(家屋の課税標準額※×12%+敷地の課税標準額※×6%)×1/12
②法人が借りている物件を賃貸する場合
法人が貸主さんへ支払う地代家賃の50%の金額と、①のうちいずれか多い金額
③小規模の住宅の場合(家屋の床面積が132㎡(木造以外の家屋は99㎡)の家屋を言います。)
家屋の課税標準額※×0.2%+12円×家屋の総床面積/3.3+敷地の課税標準額※×0.22%
≪従業員へ賃貸する場合≫
次の算式で計算した家賃の50%以上の金額
家屋の課税標準額※×0.2%+12円×家屋の総床面積/3.3+敷地の課税標準額※×0.22%
[※課税標準額 = その年度の固定資産税の課税標準額]
例えば会社が賃借契約している物件を役員・従業員の住まいを会社が賃借することで、会社は家賃の50%を経費計上し、個人は家賃の半額で住むことができます。
従業員の雇用を確保する上でも、社宅がある会社の方が新入社員の応募率が上がる点も、一つのメリットと考えられます。
注意点として対象となる物件は必ず法人所有の物件か、法人が賃貸借契約している物件であることです。
今回は以上となります。
ご活用いただければと存じます。