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生前贈与を活用しよう!!

 贈与は財産をあげる人ともらう人の両方の意思で成立する契約です。あげる側の一方的な意思表示だけでは成立しません。 生前贈与について簡易にまとめたものをお届けしますのでぜひご覧ください。

 生前贈与を活用する

  贈与の意思表示は口頭でも構いませんが、贈与の有無が問題になるのは、通常あげた人が亡くなった後です。 ですので変なもめ事を起さないためにも、必ず両者が署名捺印した贈与契約書を作り、証拠を残しましょう。

 例えば、祖父が孫名義の口座に110万円を振込み生前贈与をしている場合でも、孫が知らない、又は知っていても使えない状態の場合は贈与があったことになりません。 孫の名義を借りた祖父の預金だと判断され、遺産分割や相続税の税務調査でトラブルになる場合もあります。

 贈与した財産が実際に渡ったかどうかも重要です。 もらう人が普段から使用している口座に振込むか、もらう人が新たに口座を作る場合は、自身の印鑑を使い通帳やカードを保管するようにします。 引越しや結婚で住所、氏名が変わったらその都度変更手続きをします。

 贈与税の非課税枠はもらう人ごとに毎年110万円で、相続人以外にも贈与できます。 年110万円以下なら贈与税の申告や納税も不要です。

 元気なうちから親族に年110万円以下の贈与を続ければ贈与税がかからず、相続税の対象となる財産を減らせます。 ただし相続人などに対する相続開始前3年以内の生前贈与は年110万円以下の贈与でも相続財産に加算され、相続税の対象になります。 一方、祖父から孫への贈与などは直前の贈与であっても相続財産には加算されません。

 親族同士が将来遺産分割でもめないためにも贈与の有無や金額の公平性にも配慮が必要なのではないでしょうか。

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